電子帳簿保存法
皆さんは電子帳簿保存法という法律をご存じでしょうか?
この法律は1998年にスタートし、2005年から電子取引の電子保存を義務化(紙保存の例外あり)するとし、2022年1月1日からは例外であった紙保存は不可とする!という法律です。
しかし、施行直前の2021年12月6日に、日経新聞電子版で「待った!」がかかったという報道がなされました。こんな直前になって???という話ですね。
電子取引って?
Amazonや楽天などと取引をする場合、請求書や領収書などはインターネットやメールなどを介して届きますね。それを電子取引といいます。
電子保存って?
電子取引によって届いた請求書などを、紙ベースではなく電子化のまま保存することを電子保存といいます。ほとんどの会社では、電子で届いた請求書などを印刷して紙ベースで保存してきました。が、2005年ころから電子取引が増えてきたことをきっかけに電子のまま保存(電子保存)が義務化されました。ただし、紙ベースでの保存の例外は残っていました。
2021年1月1日より
さあ!いよいよ電子保存の例外が撤廃される!はずでした
が、前述しましたとおり直前になって2年間施行が猶予されることになりました。
もっと身近な電子保存
簡単に言えば、電子化=「写メ」と考えてください。
紙で受け取った領収書の「写メ」を撮って、そのデータをパソコン上に保存することが電子保存です。
このように、今までは紙のままで保存していたものを、これからはパソコン上に電子化して保存することが義務化されるはずでした。2年後にはそうなりますが笑。
意味するところは?
ある会計士がこんなことを言っています。
税務署による税務調査の際、これまでは「帳簿を見せてください!」だったものが、これからは「パソコンを見せてください!」に変わるのだとか。なんか、怖いですね!
最後に
令和5年10月1日からインボイス制度も始まります。時代に取り残されないようにしたいですね!